はじめに|「留学前に有給って使えるの?」誰もが気になるギモン
仕事を辞めて海外留学を考えている人にとって、
有給休暇を消化できるかどうかは大きな問題。
「退職前に使いきってリフレッシュしたい」「できればその分も留学資金に回したい」と思うのは当然です。
この記事では、退職時の有給休暇の取り扱いについて、労働基準法をもとにわかりやすく解説します。
結論から言うと、原則として“有給は使える”のが労働者の権利です。
1. 結論:退職前に有給休暇は原則「使える」
厚生労働省によれば、
労働者が退職日を指定したうえで有給の使用を申し出た場合、原則として使用できます。
ポイント
- 退職日までの勤務日数を、有給でカバーできればOK
- 会社側が「有給を使わせない」と言うのは原則NG
- 有給休暇は労働者に認められた法律上の権利
2. 具体例|どんなふうに有給を使える?
▼ 例①:留学直前にリフレッシュしたい
→ 退職日を3月31日とし、3月1日から有給を使って“実質まるまる1ヶ月休暇”に。
▼ 例②:留学準備に集中したい
→ ビザ申請や荷物整理のため、最終出勤を2週間前に設定し、残りは有給消化に。
補足
会社の就業規則によって「有給申請は〇日前まで」などのルールがある場合は、早めの相談が必須です。
3. よくある誤解と現実
| 誤解 | 実際は… |
|---|---|
| 「退職者は有給を使えない」 | ❌ → 使えます(労働者の当然の権利) |
| 「退職理由が留学だと使えないかも」 | ❌ → 理由は関係ありません(使用目的は問われません) |
| 「会社が拒否したら従うしかない?」 | ❌ → 明確な理由がない限り、拒否できません |
ただし、“引き継ぎの時間がない”“業務に著しい支障が出る”などの合理的な理由がある場合、
使用時期をずらす「時季変更権」が会社に認められるケースもあります。
4. 有給消化するためにやるべきこと
① 退職日を明確に決める
有給を何日消化できるかが決まるので、まず退職日を自分で決めましょう。
② 有給残日数を確認
- 上司や人事に確認
- 給与明細や勤怠管理システムでもチェック可能
③ 「最終出勤日」+「有給消化期間」を伝える
- 退職願や口頭相談の際に、希望する有給消化スケジュールも提示するとスムーズ
④ 書面で残しておくのがベスト
- トラブル防止のため、退職届や社内メールでのやりとりを記録に残しましょう
5. 「有給が取りづらい空気」のときは…?
残念ながら、日本の職場にはまだ
「辞めるのに有給使うなんて…」という空気がある職場もあります。
そんな時は…
- 感謝の気持ちを伝えつつ、「法律上の権利」であることを丁寧に説明
- 「迷惑をかけたくないので、引き継ぎはしっかり対応します」と一言添える
- 難しい場合は、労働基準監督署や外部相談窓口に相談も検討を
自分の未来のために使う大切な時間。
周囲の空気に流されず、自分の権利を正しく使いましょう。
まとめ|有給は“もらえるもの”ではなく、“使うもの”
仕事を辞めて留学するという人生の大きなチャレンジ。
その一歩を踏み出す前に、有給休暇を活用することで、心にも時間にも余裕が生まれます。
有給休暇は「権利」です。
堂々と、そして丁寧に、しっかり使って次のステージへ進んでいきましょう。
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